宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
3 当施設は宿泊以外のサービスを提供しておりません。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他、当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の規定の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設としては、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。
3 未成年者が当施設に宿泊の申し込みをしようとするときは、別途親権者または法定後見人の同意が必要となります。
(宿泊契約の成立)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設がしてする日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結の応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員及び暴力団関係者その他反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)愛媛県旅館業法施行条例(昭和32年条例第44号)のに定める宿泊拒否の事由に該当する場合。
(10)その他、前各号に準じる事由があると当施設が判断した場合、及び当施設利用規則に反すると認める場合。
(宿泊客の旅行解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻を明示されている場合は、その時刻を2時間経過(午後9時を限度)した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡しないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊客の責めに帰さない理由によるものであることが小召されたときは、第1項の違約金はいただきません。
(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し暴力的な要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)当施設内において当施設が指定する場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則に従わないとき。
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(宿泊の登録)第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当施設は、前項に規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過時間3時間までは、室料金の3分の1
(2)超過時間6時間までは、室料金の2分の1
(3)超過時間6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際に行っていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第12条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室が提供できないときの取扱い)
第13条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条 当施設では寄託物の取扱いは行いません。
2 宿泊客が当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関して、滅失、毀損等の損害について、当施設の故意又は重大な過失がない限り、何らの責任を負いません。
(手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物等の宿泊に先立っての受取り、保管は行いません。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車場等の責任)
第16条 当施設は、駐車場において生じた一切の損害について、当施設の故意又は重大な過失がない限り、何らの責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(本約款の変更)
第18条 本約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要と判断した場合には、事前に予告なく本約款の内容を変更することがあります。
(管轄及び準拠法)
第19条 本約款に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
別表第2 違約金(第6条第2項関係)